1948-11-18 第3回国会 参議院 法務委員会 第6号 ここで問題になりますのは大体証人、鑑定人、通事、翻訳人などが召喚を受けながら、正当な理由がなくて出頭しない場合、これは旧法におきまして百九十條で過料五十円、これらの者が正当な理由なくて宣誓又は証言を拒んだ場合、これは旧法二百十條過料百円、三番目に証人が虚僞の宣誓をした場合は旧法二百十條で過料百円であります。 野木新一